最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1716 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人青山新太郎及び被告人の各上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりでありこ
れに対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。
本件は、刑訴施行法第二条により旧刑訴の適用される事件であるから新刑訴を前
提とする論旨は理由がなく、そして被告人の自白の補強証拠は、犯罪の客観的方面
について存すれば足り、犯罪と犯人との結びつきまで補強を要するものではないか
ら、(昭和二三年(れ)第七七号同二四年五月一八日大法廷判決集三巻六号七三四
頁等)自白と被害始末書のみで事実を認定しても毫も違法ではない。また判決裁判
所の公判廷における自白は、憲法第三八条第三項、刑訴応急措置法第一〇条第三項
にいわゆる自白にあたらないことは、次の判例とされているところである(昭和二
三年(れ)第一五四四号同二四年四月二〇日大法廷判決同二三年(れ)第一六八号
同年七月二九日大法廷判決等但し、裁判官井上登の少数意見は、右昭和二三年(れ)
第一六八号の判決に記載されたとおりである。それ故自白のみで事実を認定した違
憲があるとの主張は理由がない。
次ぎに記録を見ると被告人は昭和二一年六月一七日に勾留されてから、八月六日
勾留の執行を停止されその間逃走して同年一二月一四日右勾留執行停止は取り消さ
れたが収監に至らず、その間原判示第三の(六)の犯罪を犯し、同二二年二月一五
日逮捕されて、同年七月二一日には保釈されたものであつてその後別罪昭和二五年
一二月三日の犯行につき同月二六日有罪の判決を受けて昭和二五年一二月二七日保
釈取消となりその後勾留されているものであるから通計して今日まで一六ケ月に満
たない。それ故数年に亙る長期の拘禁後の自白であるとの論旨は前提を欠くもので
あるのみならず被告人は当初逮捕後間もなく自白を為しその後も自白を繰り返して
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居ること記録により明で当裁判所大法廷昭和二二年(れ)第二七一号同二三年六月
三〇日判決にいう自白と拘禁との間に因果関係のないこと明瞭の場合に該るもので
あるから不当に長い拘禁後の自白を証拠に採つた違法があるとの論旨も理由がない。
本件は前記の如く旧刑訴の適用される事件であるが上告審については刑訴施行法
第三条の二が適用されるのであり論旨第一点以外の論旨及び被告人の論旨は総て刑
訴四〇五条所定の上告理由に該当せず同法第四一一条を適用すべき理由も見当らな
い(原判決は旧刑訴事件の控訴審及上告審の審利の特例に関す規則に従つて作成さ
れたもので違法はない)
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一一月一三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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